家族滞在ビザで週28時間を超えて働いたら入管法19条によって強制送還される可能性がありますか?私は家族滞在で日本に住んでいます
詐欺です
このような場合、それぞれ相手の国へ手続きをしに行かなくても可能なでしょうか?また、双方どのような手続きが必要になってくるでしょうか?あと、彼と結婚しましたら私は家族滞在ビザで日本に住むができますか?ネットで調べても似たような例が見当たりませんでした
>それぞれ相手の国へ手続きをしに行かなくても可能なでしょうか?日本で婚姻するは可能ですが、いずれにしろ戸籍謄本などが必要になりますし、日本での婚姻後、在日韓国大使館中華民国・台北駐日経済文化代表処へも報告的婚姻届が必要になります
私も仕事をしていませんし日中ひとりになるはありません
結論を先に言えば、親族訪問の「短期滞在(90日)」査証以外にとる方法はありません
しなければ、今の在職証明書の就職先と入国管理局に管理されている資料は不一致ですから、影響が出るでしょうか
>今の在職証明書の就職先と入国管理局に管理されている資料は不一致ですからお子様の在留資格申請の際、あなたのビザの資料と照合されるは一切ありません