家族滞在ビザで、資格外活動許可証(両方とも有効期限です)がある場合、「扶養される」とは社会保険は関係なく、税金面(収入が加入しなければならないとあります
確実なところは入国管理局にお尋ねください
宜しくお願いします
就労系の在留資格「人文知識・国際業務」にあてはまる業務であれば変更可能ですが、法務省が事例を公開しているとおり、ハードルは高いです
日本に来たら7年なりました、今年3月大学卒業しました、7月会社就職しました、現在、福岡大学2年生です、いまから、夫の家族滞在ビザを申請する可能でしょうか?
留学ビザから可能ですが学校を辞めずに家族滞在に変更する理由を聞かれる場合があります
去年の11月に転職しました
>今の在職証明書の就職先と入国管理局に管理されている資料は不一致ですからお子様の在留資格申請の際、あなたのビザの資料と照合されるは一切ありません